総代理店を先に決めなくても構いません
韓国参入で最も大きなリスクは許可そのものではなく、市場を知る前にパートナーと費用構造を先に固定してしまうことです。総代理店を先に決め、その総代理店が輸入と許可を同時に担うと、販売が振るわなくても後戻りが難しくなります。
ただ、総代理店を先に決めざるを得ない理由があります。輸入業許可を受けるには輸入業所ごとに品質責任者を置かなければならず(医療機器法施行規則第11条第1項、輸入業は法第15条第6項・施行規則第34条を準用)、この条項には但し書きがありません。韓国に法人を持たないメーカーが自ら満たすのは容易ではありません。
当社がその位置を担えば、許可の着手とパートナー探しを切り離せます。
| 総代理店を先に決める場合 | CP-03の体制 | |
|---|---|---|
| パートナーの見極め | 販売力を確認する前に独占と許可が一緒に固定される | 許可の着手とパートナー探しを切り離す |
| 許可期間 | 市場開発が事実上止まる | 許される範囲で調査・協議を並行する |
| パートナー変更 | 許可・契約・輸入体制を組み直す必要がある | 販売契約と規制運営が分かれている |
| 市場情報 | 総代理店一社の見方に偏る | 複数の候補を比べて判断できる |
