④ 書類と処理期間 · 受付前に備えるものと受付後にかかる日数
輸入品目許可には、製品名・クラス・形状・構造・原材料・試験規格等を記載した書類、技術文書及び安全性・有効性の審査書類、農林畜産食品部長官が指定した検査機関が発行した試験検査成績書が添付されます(規則第16条・第5条)。
これに生産国政府(委任・委託機関を含む)の製造証明書と、許可・登録国政府の販売証明書(それぞれ申請日から2年以内の発行)を加えます。同等な1クラスの輸入届出には、製品名等を記載した書類と、証明書又は該当内容を証明できる書類が添付されます。
試験資料の要件は「動物用医療機器の技術文書等の審査に関する規定」(以下、審査告示)第6条第2項が定めます。電気・機械的安全から試験規格までの資料と、開発経緯・安定性・臨床試験成績資料の根拠資料が対象です。
その根拠資料は第6条第2項の9つの号のいずれかに該当する資料でなければならず、試験資料は申請製品と型名及び原材料リストが同一で、告示別表2に適合しなければなりません。
| 手続き | 政府24の処理期間 |
|---|
| 輸入業許可 | 計10日 |
| 製造(輸入)届出 | 計10日 |
| 品目許可、技術文書等の審査が不要 | 計10日 |
| 品目許可、技術文書審査 1・2クラス | 計40日 |
| 品目許可、技術文書審査 3・4クラス | 計60日 |
| 品目許可、安全性・有効性審査 | 計80日 |
技術文書等の審査は検疫本部長に申請し、検疫本部長が審査します。補完は60日以内の期間を定めて1回に限り求めることができ、審査依頼人が期間を明示して延長を要請すれば、事由を考慮して期間を定めることができます(審査告示第5条・第7条)。
1・2クラスの品目は臨床試験成績資料を臨床データ(特性が同等な既許可・届出機器の臨床資料、SCI論文等)で代えることができ、2クラス以上は本質的同等品目比較表で新規製品・改良製品・同等製品を区分して審査します(審査告示第3条・第6条)。
規則第5条第3項第2号ハの試験検査成績書は、農林畜産食品部長官が指定した検査機関が発行します。海外の成績書は、許可告示第23条が定める機関が発行したものに限り、試験検査機関の長が検討して認めることができます。
その機関は、農林畜産食品部長官指定の試験検査機関、食品医薬品安全庁長(原文の表記)指定の医療機器試験検査機関、審査告示に基づく試験資料の発行機関、前二者と相互認定協定を結んだ機関です。一部の項目のみ認められた場合、残りは試験検査を実施します。
処理期間は政府24の手続き案内の表記で、受付日を含み、土曜・祝休日を除いた日数で計算します(2026年10月6日閲覧)。
この処理期間は体感の日程とは異なります。成績書など提出書類の準備と技術文書の補完対応にかかる時間は、別に見込む必要があります。
表には処理期間のみ記載しました。法定手数料は下の手数料表にあり、試験検査費と代行料は別途です。
生産国政府に品目許可制度がない、又は異なるために製造・販売証明書を出せない場合は、製造国政府が発行した立証資料又は関連根拠規定で代えます(許可告示第5条)。
発行日から3年を過ぎた試験資料には、発行後に製品の変更がないことを確認する資料を追加で提出します(審査告示第6条第2項)。
海外の成績書は、検疫本部長が認める水準以上の試験方法による試験検査成績に限って認めます(許可告示第23条第2項)。