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CP-04Veterinary Medical Devices

食薬処ではなく農林畜産検疫本部のトラックにそのまま対応します.

動物用医療機器は医療機器法に従います。ただし第46条が、動物用として専ら使用することを目的とする機器を農林畜産食品部長官の所管と定めているため、窓口・手続き・品質要件がヒト用と分かれます。1〜4クラスの体系は同じですが、1クラスも本質的に同等な先例がなければ許可に進み、品質要件は「動物用医薬品等取扱規則」別表6の2の基準です。ヒト用許認可で用いる技術文書・輸入手続きの力量で、このトラックに対応します。

料金
事前検討後にお見積り
期間
告示・クラス確認 1営業日 · 受付後の処理期間 10〜80日(政府24)
含まれるもの
告示対象・先例の確認を含む · 法定手数料は分けてご案内

CP-04For Whom

こんな方のためのサービスです

海外の動物用機器を導入予定の輸入業者

海外製造元から受け取る試験資料と製造・販売証明書を契約前に決めておく必要がある場合。輸入業許可と品目手続きを初めて進める場合。

すでにヒト用の許可を保有する企業

ヒト用の許可やKGMPがあっても動物用が免除されることはありません。同じ機器を動物用としても標榜したい場合。

動物病院・獣医市場に初めて参入する製造業者

品目分類・クラスから業許可の構造、別表6の2の施設基準まで、トラック全体を初めて通る場合。

CP-04Structure

ヒト用の経験が資産になる地点と、そのままでは通用しない地点

動物用は医療機器法を根に持つため、許認可の論理そのものは同じです。ヒト用の経験は資産になりますが、動物用で何を別途確認すべきかを知っていて初めて使えます。実務が分かれるのは四か所です。

① 判定 · 1クラスでも手続きは確定しません

動物用医療機器に当たるかどうかは告示が定めます。まず品目が「動物用医療機器の範囲及び分類等に関する規定」に指定されているかを確認して初めて、規制対象かどうかが決まります。

次がクラスですが、ここでヒト用の感覚がずれます。動物用は2〜4クラスが品目許可で、1クラスは、すでに許可を受け、又は届け出た品目と「構造・原理・性能・使用目的又は使用方法等が本質的に同等」な場合にのみ届出です。

クラス手続き根拠(取扱規則)
2〜4クラス製造(輸入)許可第5条第1項第3号、第16条第1項第2号
1クラス、既許可・届出品目と本質的に同等(上の引用句)製造(輸入)届出第5条第2項第2号、第16条第2項第2号
1クラス、本質的に同等でない(先例のない新製品)製造(輸入)許可第5条第1項第4号、第16条第1項第2号

「1クラスだから届出」で組んだ日程と予算が許可に分かれると、前段が丸ごと揺らぎます。クラスの確認だけでは足りず、先例まで見る必要があります。

新開発品のように分類の決定に時間がかかる製品は、中分類名又は別途定めた品目名で品目許可をし、又は届出を受理することができます(「動物用医療機器の許可等に関する規定」(以下、許可告示)第3条第5項)。

品目別クラスの再分類の申請は、検疫本部長が60日以内に審査・決定します(規則別表8)。

② 窓口 · 市・郡・区での受付は販売業・貸与業の届出だけです

手続き受付先根拠
製造業許可農林畜産検疫本部長または水産物品質管理院長規則第4条
輸入業許可農林畜産検疫本部長規則第19条の2
修理業届出農林畜産検疫本部長規則第22条の2
販売業・貸与業届出所轄の市長・郡守・区庁長規則第23条

輸入業許可と修理業届出は検疫本部長が受け付けます。製造業許可の条文(規則第4条)は動物用医薬品・医薬部外品・医療機器・体外診断医療機器にまとめて適用される条文で、表には条文の表現どおり「検疫本部長または水産物品質管理院長」と記載しました。

動物用医療機器の製造・輸入・販売に関する業務は検疫本部長の所管です(規則第2条の2)。輸入業許可申請書には施設及び設備明細書と品目の輸入許可申請書又は届出書が添付され、法人でなければ医師の診断書(発行6か月以内)も添付します(第19条の2)。

オンライン申請窓口は動物用医薬品アジ(AZ)トです。政府24(韓国の行政サービスポータル)での表記はアジトで、申請方法はインターネット・訪問・郵送です(2026年10月6日閲覧)。

同じ案内に、輸入業許可は申請書・提出書類の確認と施設及び設備内訳書の現場実査のあと許可証を交付すると記載されています。

③ 品質 · 食薬処のKGMP適合認定の手続きとは別です

施設と品質管理体系は「動物用医薬品等取扱規則」第13条の2・別表6の2が定め、細目は検疫本部長または水産物品質管理院長の告示で定められます。

別表6の2の「優秀製造及び品質管理体系の基準」は、製造業者が輸出を目的として適用を受けようとする場合に備えるものです。

「輸出目的の動物用医療機器及び動物用体外診断医療機器の製造及び品質管理基準」(検疫本部告示第2024-8号)も、国内販売を目的とする場合には適用しないと記載しています。

輸入事業所の施設(別表6の2 Ⅱ)要件の要約
営業所輸入業務を行う営業所
倉庫製品を保管する倉庫
試験室品質管理の試験が必要な場合の試験室・試験施設(委託した試験分は省略可)
施設基準輸入時の状態維持・低温保管または遮光(該当製品)・保管条件の維持

ヒト用KGMPを保有する製造所であれば有利なのは確かです。ただし国内販売品目の品質管理体系の審査手続き(食薬処のKGMP適合認定に当たるもの)は、取扱規則と今回照合した検疫本部告示3件には別途記載されていません(2026年10月6日確認)。

要件そのものはあるため、保有文書を別表6の2の基準と照合して活用範囲を切り分ける作業が先です。

別表の番号は2026年7月30日公布・2027年1月1日施行の改正で6の5になりますが、本文の内容は同じです(2026年10月6日照合)。

許可後も製造業者・輸入業者は別表6の2の基準を遵守しなければなりません(規則第22条第1項第15号)。第13条の2第3項の試験施設・品目別品質管理基準の義務もあります。

④ 書類と処理期間 · 受付前に備えるものと受付後にかかる日数

輸入品目許可には、製品名・クラス・形状・構造・原材料・試験規格等を記載した書類、技術文書及び安全性・有効性の審査書類、農林畜産食品部長官が指定した検査機関が発行した試験検査成績書が添付されます(規則第16条・第5条)。

これに生産国政府(委任・委託機関を含む)の製造証明書と、許可・登録国政府の販売証明書(それぞれ申請日から2年以内の発行)を加えます。同等な1クラスの輸入届出には、製品名等を記載した書類と、証明書又は該当内容を証明できる書類が添付されます。

試験資料の要件は「動物用医療機器の技術文書等の審査に関する規定」(以下、審査告示)第6条第2項が定めます。電気・機械的安全から試験規格までの資料と、開発経緯・安定性・臨床試験成績資料の根拠資料が対象です。

その根拠資料は第6条第2項の9つの号のいずれかに該当する資料でなければならず、試験資料は申請製品と型名及び原材料リストが同一で、告示別表2に適合しなければなりません。

手続き政府24の処理期間
輸入業許可計10日
製造(輸入)届出計10日
品目許可、技術文書等の審査が不要計10日
品目許可、技術文書審査 1・2クラス計40日
品目許可、技術文書審査 3・4クラス計60日
品目許可、安全性・有効性審査計80日

技術文書等の審査は検疫本部長に申請し、検疫本部長が審査します。補完は60日以内の期間を定めて1回に限り求めることができ、審査依頼人が期間を明示して延長を要請すれば、事由を考慮して期間を定めることができます(審査告示第5条・第7条)。

1・2クラスの品目は臨床試験成績資料を臨床データ(特性が同等な既許可・届出機器の臨床資料、SCI論文等)で代えることができ、2クラス以上は本質的同等品目比較表で新規製品・改良製品・同等製品を区分して審査します(審査告示第3条・第6条)。

規則第5条第3項第2号ハの試験検査成績書は、農林畜産食品部長官が指定した検査機関が発行します。海外の成績書は、許可告示第23条が定める機関が発行したものに限り、試験検査機関の長が検討して認めることができます。

その機関は、農林畜産食品部長官指定の試験検査機関、食品医薬品安全庁長(原文の表記)指定の医療機器試験検査機関、審査告示に基づく試験資料の発行機関、前二者と相互認定協定を結んだ機関です。一部の項目のみ認められた場合、残りは試験検査を実施します。

処理期間は政府24の手続き案内の表記で、受付日を含み、土曜・祝休日を除いた日数で計算します(2026年10月6日閲覧)。

この処理期間は体感の日程とは異なります。成績書など提出書類の準備と技術文書の補完対応にかかる時間は、別に見込む必要があります。

表には処理期間のみ記載しました。法定手数料は下の手数料表にあり、試験検査費と代行料は別途です。

生産国政府に品目許可制度がない、又は異なるために製造・販売証明書を出せない場合は、製造国政府が発行した立証資料又は関連根拠規定で代えます(許可告示第5条)。

発行日から3年を過ぎた試験資料には、発行後に製品の変更がないことを確認する資料を追加で提出します(審査告示第6条第2項)。

海外の成績書は、検疫本部長が認める水準以上の試験方法による試験検査成績に限って認めます(許可告示第23条第2項)。

CP-04Services & Fees

サービスと料金

動物用は品目・クラスと先例の有無によって手続きが分かれるため、定量的な見積りではなく事前検討のうえで算定します。法定手数料と試験検査費は代行料と分けて見積書に表記します。消費税別。

医療機器登録

動物用 品目許可・届出

品目が範囲告示に指定されているかを確認し、本質的同等の先例を検討して許可・届出のトラックを確定します。技術文書と試験検査成績書を整えて受付を代行します。

別途見積り

業許可・届出

動物用 輸入業・製造業許可

輸入業許可申請書と、それに添付する品目の輸入許可申請書又は届出書(規則第19条の2)を準備して提出します。販売業・貸与業の届出は市・郡・区に別途提出します。製造業許可の受付先は本文②窓口の表にあります。

別途見積り

書類・試験資料

製造元書類・試験資料の点検

製造・販売証明書と試験資料が規則と審査告示の要件に合うかを、受付前に製造元と擦り合わせます。発行日から3年を過ぎた試験資料には、変更がないことを確認する資料を追加で受け取ります。

別途見積り

品質・システム

動物用 品質要件対応

「動物用医薬品等取扱規則」第13条の2・別表6の2を基準に、施設と品質管理体系を検討します。ヒト用KGMP文書の活用範囲も併せて確認します。

別途見積り

市販後管理

動物用 変更管理

業の変更は30日以内(規則第24条第1項)で、品目の変更はこの期限から除外され、許可告示第7条に従います。型名追加・原材料変更などには技術文書・安全性・有効性の書類が付きます(例外は第7条第2項)。

別途見積り

政府法定手数料(動物用)

「動物用医薬品等取扱規則」[別表4] · 2024年1月5日改正 · 2027年1月1日施行版も同一(2026年10月6日照合)

製造品目・輸入品目 許可(1品目あたり)— クラスに関係なく定額
10,000ウォン
製造品目・輸入品目 変更許可・届出(1品目あたり)
5,000ウォン
動物用医療機器・動物用体外診断医療機器 輸入業許可
30,000ウォン
製造業許可(条件付き許可を含む)
30,000ウォン
販売業・貸与業 届出(変更届出)
10,000ウォン
修理業 届出
10,000ウォン
許可証・登録証の再交付
1,000ウォン
許可事項の英文証明
5,000ウォン

「動物用医薬品等取扱規則」第56条・別表4が定める法定手数料で、動物用医療機器の業務は検疫本部長の所管です(規則第2条の2)。政府24の案内も輸入業許可30,000ウォン・品目許可10,000ウォンで同じであり、品目届出は政府24に1件あたり10,000ウォンと記載されています(2026年10月6日閲覧)。ヒト用がクラス別に85,000〜719,000ウォンであるのに対し、動物用の品目許可はクラスに関係なく1品目あたり10,000ウォンです。ただし実際の費用は、規則が求める試験検査成績書・書類の準備と品質要件への対応で決まり、試験検査費は別途実費として見積書に分けて表記します。法令改正により金額が変わることがあります。

オファー

告示指定の品目かどうかを、まず無料で確認します

動物用医療機器の範囲そのものが告示指定です。製品資料と標榜したい文言をお送りいただければ、告示対象かどうか・想定クラス・許可と届出のどちらのトラックかを1営業日以内に一次回答します。

CP-04Process

進め方

各ステップで何が行われ、どれくらいかかるのか——先にお示しします。

  1. 01

    告示対象・クラスの確認

    品目が「動物用医療機器の範囲及び分類等に関する規定」に指定されているか、その告示で指定されたクラスがいくつか(クラス分類の基準は規則別表8)をまず確認します。ここで手続きと予算の規模が決まります。

    1営業日以内に一次回答

  2. 02

    許可・届出トラックの確定

    1クラスであれば、すでに許可を受け、又は届け出た品目と「構造・原理・性能・使用目的又は使用方法等が本質的に同等」かを先例から検討し、届出が可能かを判断します(規則第5条)。

    品目により異なる

  3. 03

    製造元書類・試験資料の確保

    製造証明書・販売証明書と試験資料を製造元から受け取ります。要件は本文④書類と処理期間の規則第16条・審査告示第6条の基準(発行時点、発行主体、型名及び原材料リストの一致、別表2への適合)で点検します。

    製造元の回答速度による

  4. 04

    品質要件・施設の検討

    輸入事業所は営業所・倉庫、品質管理の試験が必要なら試験室とその試験に必要な試験施設が対象で、試験を委託すれば委託試験に関する試験室又は試験施設は備えないことができます。

    事業所により異なる

  5. 05

    業許可と品目の受付・審査対応

    輸入業許可申請書(品目申請書を添付、本文②窓口)を検疫本部長に提出します。オンライン窓口は動物用医薬品アジ(AZ)ト(訪問・郵送も可)で、技術文書審査の補完(60日以内に1回)に対応します。

    手続きごとに処理10〜80日(政府24)

  6. 06

    交付後の変更管理

    業の許可・届出事項の変更の30日期限(規則第24条第1項)と、品目変更(許可告示第7条が定める15区分)の管理表を別に置き、月単位で点検します。

    月単位の委託が可能

FAQQuestions

よくあるご質問

動物用医療機器も食薬処で許可を受けるのですか。

いいえ。医療機器法第46条が、動物用として専ら使用することを目的とする医療機器を農林畜産食品部長官の所管と定めているため、実務は「動物用医薬品等取扱規則」と農林畜産検疫本部の基準で動きます。動物用医療機器の製造・輸入・販売の業務は検疫本部長の所管であり(規則第2条の2)、輸入業許可と修理業届出は検疫本部長に、販売業・貸与業届出は市・郡・区に提出します。

ヒト用の許可があれば動物用は免除されますか。

免除されません。別体系であり、逆に動物用の許可でヒト用を標榜することもできません。どちらを標榜するかによって所管(医療機器法第46条)が変わるため、開発・輸入の前に決めておくべき文言設計の問題です。

1クラスなら届出で終わりますか。

動物用は異なります。すでに許可を受け、又は届け出た品目と「構造・原理・性能・使用目的又は使用方法等が本質的に同等」な場合にのみ届出に進むことができ(規則第5条)、先例のない1クラスの新製品であれば許可の手続きを踏みます。そのため、クラスと併せて先例の有無を先に確認します。

ヒト用KGMPがあれば品質要件は通りますか。

そのまま適用されるわけではありません。施設・品質管理体系の根拠は「動物用医薬品等取扱規則」第13条の2・別表6の2で、細目は検疫本部長または水産物品質管理院長の告示で定められます。保有するKGMP文書はその基準と照合して活用範囲を見極めます。

処理期間はどのくらいかかりますか。

政府24の手続き案内の表記で、輸入業許可は計10日、製造(輸入)届出は計10日、品目許可は技術文書等の審査が不要なら計10日、技術文書審査が1・2クラスで計40日、3・4クラスで計60日、安全性・有効性審査で計80日です(受付日を含み、土曜・祝休日を除く。2026年10月6日閲覧)。受付後の処理期間であり、提出書類の準備と補完対応の時間は別に見込む必要があります。

海外製造元の試験成績書をそのまま使えますか。

二つに分かれます。技術文書等の審査の根拠資料は、審査告示第6条第2項の9つの号の資料(CB-Scheme NCB、OECD GLP等)のいずれかでなければならず、KOLAS認定機関は記載されていません。指定検査機関が発行する試験検査成績書は別の提出書類で、海外の成績書は許可告示第23条が定める機関が発行したものに限り、試験検査機関の長が検討して認めることができ、一部のみ認められた場合は残りの試験検査を受けます。

製品情報をお送りください。
検討はこちらで行います。

クラス、必要な申請経路、資料の準備状況を無料で事前レビューし、1営業日以内にご返信します。会員登録は不要です。