ガイドライン手続き別2026.11.02
動物用医療機器の分類と申請経路 — 告示指定の有無、等級、1等級の本質的同等性を一つの流れで確認する表
海外の製造元が「ペットケア機器」と呼ぶ製品も、韓国では使用目的によって動物用医療機器に該当することがあります。動物用医療機器への該当有無は告示指定品目で、等級は別表8の基準で、1等級の届出・許可の経路は本質的同等性で決まります。使用目的の検討表、四段階の判断フロー表、1等級の同等性比較表、検疫本部への該当有無検討依頼の手続を整理しました。
要点 — 順序は四段階です。① 動物用に使用することを目的とする医療機器として告示に指定された品目か ② 別表8の基準と範囲告示別表1の品目別等級は何か ③ 1等級なら既に許可・届出された品目と本質的に同等か ④ したがって許可経路か届出経路か。商品名や海外の分類ではなく、使用目的の文章から出発します。
本記事の根拠は「動物用医薬品等取扱規則」(農林畜産食品部令第741号、2025年10月31日施行)、農林畜産検疫本部告示「動物用医療機器の範囲及び分類等に関する規定」(第2021-36号)、「動物用医療機器許可等に関する規定」(第2020-19号)、「動物用医療機器技術文書等審査に関する規定」(第2020-18号)の2026年10月6日確認版です。管轄と体系の大枠は動物用医療機器の許認可ガイドにあります。

第1段階:使用目的の文章を先に書きます
取扱規則第2条第1項第4号は、動物用医療機器を、動物用に使用することを目的とする医療機器であって検疫本部長が水産物品質管理院長と協議して定めて告示するものと定義しています。第4号の2は動物用体外診断用医療機器を同じ方式で別途定義しています。したがって最初の質問は等級ではなく二つです。使用目的が医療機器に該当する目的か、そして告示に指定された品目か。
使用目的は「動物の健康管理」のように曖昧にせず、対象動物、適用部位、実行する機能、結果が診療判断に使われる方式を一文で書きます。製造元の説明書、仕様書、ウェブサイトの紹介を併せて読み、共通して確認できる目的を絞り込みつつ、韓国でのマーケティング文言が製造元の立証した機能より先走らないよう出典を残します。
| 項目 | 製造元の説明 | 韓国で使おうとする表現 | 根拠資料 | 残る質問 |
|---|---|---|---|---|
| 使用目的 | 説明書の文章そのまま | 広告・説明書の草案 | 説明書のページ | 二つの表現が同じ機能か |
| 作動原理 | センサー・エネルギー・物理作用 | 同じ | 仕様書 | 測定か表示か |
| 適用部位・対象動物 | 種・部位 | 同じ | 説明書 | 侵襲・接触の有無 |
| 性能 | 数値・範囲 | 同じ | 試験資料 | 標榜する性能の根拠 |
| 構成品 | 本体・消耗品・ソフトウェア | 販売構成 | 構成品リスト | 別途分類すべき部分品があるか |
この表は初期検討用の当社提案であり、法定様式ではありません。仮想例として、散歩中の活動量を表示するAセンサーと、特定の生体信号を測定して獣医師の診療判断を助けるBセンサーは、外観が似ていても使用目的・測定機能・表示結果が異なります。この例はAが非医療機器でBが特定の等級だという結論ではなく、二つの製品の質問が異なるという意味です。
第2段階:告示指定品目と等級を照合します
範囲告示第2条第1項は、動物用医療機器の範囲及び等級分類を別表1で定めています。別表1は品目をコード、品目名、等級、英文名、説明の形式で列挙しています。同条第2項は、性能の発揮と使用目的の達成を主な機能とする独立して製造・販売される部分品を別の品目として分類できると、第3項は二つ以上を組み合わせて別の機器として使う場合に全体を一つとして分類できると定めています。
等級の基準は取扱規則別表8です。検疫本部長は使用目的と、使用時に動物と取扱者に及ぼす潜在的危害性の程度に応じて四つの等級に分類し、二つ以上の等級に該当する場合は最も高い危害度の等級に分類します。危害性の判断基準は、動物との接触期間、侵襲の程度、動物用医薬品やエネルギー等を伝達するかどうかです。
| 等級 | 別表8の基準 |
|---|---|
| 1等級 | 動物または取扱者に直接接触しないか、接触しても潜在的危害性がほとんどなく、故障や異常による影響が軽微な機器 |
| 2等級 | 故障や異常による危険性はあるが、生命の危険または重大な機能障害に直面する可能性が低く、潜在的危害性が低い機器 |
| 3等級 | 動物内に一定期間挿入して使用されるか、潜在的危害性が高い機器 |
| 4等級 | 心臓・中枢神経系・中央血管系等に直接接触して使用される機器、動物の組織または抽出物を利用するか安全性等の検証情報が不十分な原材料を使用した機器、高度の危害性を持つ機器 |
実務では別表1で品目コードと等級を探し、その説明が自社製品の使用目的と合うか確認します。品目名が一覧に合わない場合は、許可告示第9条第1号により同告示第3条第5項の検討結果に従って記載することになります。別表8第4号は、利害関係人の申請や必要に応じて品目別の等級を再分類でき、申請を受けた場合は60日以内に審査・決定して通知するよう定めています。
該当有無そのものが不確実な場合は、範囲告示第3条の手続があります。使用目的に関する資料、形状・構造・原材料・性能・使用方法に関する資料、作用原理と規格等に関する資料をそろえて検疫本部長に検討を依頼すると、検疫本部長は動物用医療機器への適合有無と品目指定の可否等を検討して7日以内に通知します。相談窓口ではなく、告示に基づく公式の手続です。
第3段階:1等級なら本質的同等性を確認します
取扱規則第5条第1項は、許可対象として2等級・3等級・4等級と、1等級のうち既に許可または届出された品目と構造・原理・性能・使用目的または使用方法等が本質的に同等でない動物用医療機器を定めています。第2項は届出対象として1等級のうち本質的に同等な品目を定めています。輸入は第16条が同じ区分を準用しています。
条文の列挙は「構造・原理・性能・使用目的または使用方法等」です。中黒と「または」を変えずに、そのまま比較項目として使います。比較対象を見つけたという事実だけで同等性が立証されるわけではありません。
| 比較項目 | 導入製品 | 既存の許可・届出品目 | 差異 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構造 | 図面・写真 | |||
| 原理 | 説明書 | |||
| 性能 | 仕様・試験資料 | |||
| 使用目的 | 許可・届出された使用目的 | |||
| 使用方法 | 説明書 | |||
| その他(原材料・接触条件等) | 原材料リスト |
既存品目の公開情報では分からない特性は「未確認」とし、販売ページの文言が実際に許可・届出された使用目的と異なる可能性があるため、比較資料の出典を記載します。差異があるという事実と、本質的に同等でないという最終判断は区別します。判断が残った項目は、製造元資料の確保や検疫本部への確認に回します。
2等級以上の製品には別の条文が適用されます。審査告示第3条第3項は、2等級以上の場合は別表4の本質的同等品目比較表を使用し、別表3の同等製品判断基準に従って新製品、改良製品、同等製品に区分して審査すると定め、第6条第3項はその区分に応じて審査資料の提出を免除できると定めています。1等級の同等性は届出・許可の分かれ目であり、2等級以上の同等性は審査資料の範囲の分かれ目です。
第4段階:経路を決めて資料の範囲を定めます
| 状況 | 経路 | 根拠 | 続く準備 |
|---|---|---|---|
| 2・3・4等級 | 許可 | 第5条第1項第3号、第16条第1項第2号 | 技術文書・安全性有効性資料・試験検査成績書・製造販売証明書 |
| 1等級、本質的に同等でない | 許可 | 第5条第1項第4号 | 上と同じ |
| 1等級、本質的に同等 | 届出 | 第5条第2項第2号、第16条第2項第2号 | 製品情報の書類、製造販売証明書またはその内容を証明できる書類 |
| 告示の品目名に合わない | 範囲告示第3条の検討依頼、または許可告示第3条第5項の中分類名・別途の品目名 | 第2条第1項第4号、範囲告示第3条、許可告示第9条 | 検討結果に従って品目名・等級を記載。動物用医療機器に該当しないという結果なら他の法令の適用有無を別途確認 |
経路が決まって初めて、試験資料、製造・販売証明書、技術文書の準備範囲と日程が決まります。届出経路でも第5条第3項第2号イ目の製品情報(品目名・型名、分類番号と等級、形状・構造、原材料、製造方法、性能・使用目的、使用方法、包装単位、貯蔵方法・使用期限、注意事項、試験規格、製造元等)は作成しなければなりません。許可告示第3条第1項は同一製品群であれば一つの許可や届出で申請できると定めているため、モデル構成も併せて見ます。
よくある誤解
| よくある説明 | 条文が定めていること | 確認すること |
|---|---|---|
| 海外で低リスクなので韓国でも1等級だ | 等級は別表8の基準と告示の品目別等級で決まります。 | 別表1の品目コードと等級 |
| 1等級なら届出だ | 本質的に同等でない1等級は許可対象です。 | 比較表の差異項目 |
| ヒト用の分類番号をそのまま使う | 動物用は別の告示体系です。 | 範囲告示別表1 |
| セット製品は低い等級になる | 組合せ・複合構成は最も高い危害度の等級です。 | 構成機器ごとの等級 |
| 一覧にないと申請できない | 検討結果による品目名の記載、中分類名・別途の品目名の使用規定があります。 | 許可告示第3条第5項・第9条 |
ヒト用医療機器の該当有無の判断方法は自社製品が医療機器かどうかを確認する方法にあります。動物用は告示体系が異なるため、その記事の品目コードをそのまま使うことはありません。
お問い合わせ前に準備しておくと検討が早まる資料
- 製造元の原文説明書と仕様書、製品写真、モデル名
- 韓国で説明しようとする使用目的の草案と広告案
- 比較しようとする既存品目の情報と相違点のメモ
- 販売構成(本体・消耗品・ソフトウェア)
動物用品目の事前検討依頼では、お問い合わせ内容に動物用医療機器の件である旨をご記入ください。該当有無、品目・等級、1等級の同等性で確認すべき質問を整理し、輸入準備の順序をご案内します。代行費用は品目と資料範囲に応じて別途見積です。サービス範囲は動物用医療機器サービスにあります。
作成・出典確認:2026-10-06。根拠:動物用医薬品等取扱規則 第2条第1項第4号・第4号の2、第5条第1項・第2項・第3項・第6項、第16条、別表8 · 動物用医療機器の範囲及び分類等に関する規定(告示第2021-36号)第2条・第3条・別表1 · 動物用医療機器許可等に関する規定(告示第2020-19号)第3条・第9条 · 動物用医療機器技術文書等審査に関する規定(告示第2020-18号)第3条第3項・第6条第3項。検討表・比較表・仮想例は当社の実務ツールであり、個別製品の分類結論ではありません。
よくあるご質問
- Q. 製造元が医療機器ではないと言えば、韓国でも医療機器ではないのですか?
- いいえ。動物用医療機器は取扱規則第2条第1項第4号により、動物用に使用することを目的とする医療機器であって検疫本部長が告示するものをいいます。海外の分類や製造元の説明ではなく、韓国での使用目的と告示指定品目で判断します。判断が難しい場合は、範囲・分類告示第3条により検疫本部長に該当有無の検討を依頼できます。
- Q. 1等級なら届出だけで済みますか?
- 取扱規則第5条第1項第4号は、1等級品目のうち既に許可または届出された品目と構造・原理・性能・使用目的または使用方法等が本質的に同等でない動物用医療機器を許可の対象と定めています。本質的に同等な1等級だけが第5条第2項第2号の届出対象です。等級の数字だけで経路を決めることはありません。
- Q. 該当する品目が告示の一覧にない場合はどうしますか?
- 許可告示第9条は、品目名が範囲告示に合わない場合、許可告示第3条第5項による検討結果に従って記載するよう定めています。同項は、新開発の動物用医療機器のように分類決定に時間がかかる製品には中分類名や別途定めた品目名を使用でき、その際は取扱規則第5条第6項の等級分類基準を適用すると定めています。
- Q. 二つの機器を組み合わせたセットはどの等級ですか?
- 許可告示第3条第2項と第3項は、組合せ動物用医療機器と複合構成動物用医療機器の等級が互いに異なる場合、最も高い危害度の等級に分類するよう定めています。別表8も、二つ以上の等級に該当する場合は最も高い危害度の等級に分類すると定めています。
