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ガイドライン手続き別2026.09.04

体外診断用医療機器 — 医療機器のガイドをそのまま読んではいけない理由

体外診断用医療機器は2020年から別の法律の適用を受けます。等級を定める基準も、臨床資料の名称も異なります。何が同じで何が分かれるのかを先に押さえ、準備の順序を整理しました。

要点 — 体外診断用医療機器は2020年5月1日から別の法律(体外診断用医療機器法、法律第16433号)の適用を受けます。手続きの大枠は一般の医療機器と似ていますが、三か所が分かれます — 等級を定める基準、臨床資料の名称と承認構造、そして参照すべき告示のセット。この三つを知らずに一般の医療機器資料で準備すると、要求資料が食い違います。2026年9月確認基準で整理しました。

なぜ別に見なければならないか

体外診断用医療機器は体に触れません。 検体を扱い、結果として情報を出します。したがって「人体にどれだけ危険か」という一般の医療機器の問いは、そのままでは成立しません。

この性格の違いが制度の分離につながりました。2019年4月30日に公布された体外診断用医療機器法(法律第16433号)が2020年5月1日に施行され、この分野は独自の法律・施行規則・告示体系を持つようになりました。

実務でこれが重要な理由 — 検索で見つけた医療機器の資料が、この品目には合わない可能性があるからです。条文番号も、告示の名称も、書式も異なります。

分かれる点① 等級の基準が違います

一般の医療機器の等級は人体に及ぼす危害度で決まります。体外診断用医療機器は違います。

使用目的と、その結果として提供される診断情報が個人および公衆衛生に及ぼす潜在的危害性を基準に、4等級に分類されます。

一文にするとこうです — 機器が体に触れない代わりに、誤った診断情報が生みうる危険が等級を決めます。

したがって等級判断の焦点がハードウェアから使用目的へ移ります。同じ原理の検査装置でも、何を診断すると標榜するかによって等級が変わりうるし、特に感染症のように公衆衛生に影響する診断情報を扱えば危害性の評価が上がります。

実務上の含意は明確です。使用目的の文言を先に確定してはじめて等級が出ます。 この順序は一般の医療機器と同じですが、体外診断ではその比重がより大きくなります。

分かれる点② 臨床資料の名称が違います

一般の医療機器で臨床試験と呼ぶ位置に、体外診断用医療機器は臨床的性能試験という名称を使います。

名称だけの違いではありません。構造も一緒に付いてきます — 臨床的性能試験計画書を作成し、臨床的性能試験機関に設置された審査委員会の承認を受ける手続きです。そして食薬処はこれに関連して「体外診断用医療機器 臨床的性能試験計画の承認に関する規定」「体外診断用医療機器 臨床的性能試験 基本文書管理に関する規定」をそれぞれ別の告示として置いています。

実務でこの違いが生む事故は単純です。用語が違えば探すべき規定も変わります。「医療機器 臨床試験」で資料を探すと、この品目に合わない規定を読むことになります。検索からこの名称で始めるほうが正確です。

分かれる点③ 参照する告示のセットが別にあります

体外診断用医療機器専用に用意された告示があります。実務で繰り返し開くものだけ挙げると次のとおりです。

告示 何を定めるか
体外診断用医療機器 品目及び品目別等級に関する規定 品目分類と等級
体外診断用医療機器 許可・届出・審査等に関する規定 提出資料と審査
体外診断用医療機器 臨床的性能試験計画の承認に関する規定 性能試験計画の承認
体外診断用医療機器 臨床的性能試験 基本文書管理に関する規定 基本文書の管理

一般の医療機器側に同名の規定がそれぞれ存在するため、検索結果でどちら側の告示を開いたか確認する習慣が必要です。表題の頭に「体外診断」が付いているかを見れば分かります。

同じ点 — 業要件と品質体系

分かれる点があれば同じ点もあります。会社単位の要件の骨格は似ています。

  • 許可は食品医薬品安全処長に、認証または届出は韓国医療機器安全情報院長に申請する構造です。等級によって窓口が分かれます
  • 品質責任者制度が適用されます。実際に品質責任者の教育実施機関は「医療機器・体外診断用医療機器の製造・輸入品質責任者」を共に対象としています — 詳細は品質責任者ガイド
  • 会社単位の業許可と製品単位の品目手続きが別物であり並行対象という構造も同じです。その設計は製造業許可ガイドに整理しています

つまり「業と品質体系は似ていて、品目審査の内容が分かれる」と整理すれば大枠が合います。

準備の順序

  1. この製品は体外診断用医療機器か — 検体を扱い診断情報を出す構造かを確認
  2. 使用目的の文言を確定 — 何を診断すると標榜するか。等級はここから出ます
  3. 品目分類・等級の確定 — 体外診断用医療機器専用の等級規定で確認
  4. 手続きの確定 — 許可(食薬処)/認証・届出(情報院)のどちらか
  5. 臨床的性能試験の要否を判断 — 必要なら計画書と審査委員会承認の日程を全体日程に反映
  6. 業要件を並行 — 品質責任者・施設・品質管理体系

5番の日程影響が最も大きいです。 性能試験が必要な品目なら、その期間が全体日程を決めるため、要否を初期に判断しておかないと計画が立ちません。

よくある失敗

  • 一般の医療機器ガイド・書式をそのまま適用して提出資料が食い違う
  • 「臨床試験」で資料を探し、この品目に合わない規定を読む
  • 等級をハードウェア基準で推測し、使用目的が生む危害性を反映しない
  • 感染症など公衆衛生に関わる診断情報の重みを低く見積もる
  • 臨床的性能試験の要否判断が遅れ、日程が丸ごと後ろにずれる

着手前チェックリスト

  • 体外診断用医療機器への該当性を確認
  • 使用目的の文言案を作成 — 何を、どの目的で診断するのか
  • 体外診断用医療機器の品目・等級規定で品目・等級を確認(一般の医療機器規定と混同しない)
  • 手続きの確定 — 許可(食薬処)/認証・届出(韓国医療機器安全情報院)
  • 臨床的性能試験の要否を判断 → 必要なら計画承認の日程を確保
  • 品質責任者・施設など業要件を品目手続きと並行設計

体外診断は使用目的の文言が等級を決め、等級が残りを決めます。 検体の種類と標榜したい診断目的さえ教えていただければ、どの等級範疇で検討され臨床的性能試験が必要な構造かから無料事前検討で確認します。

よくあるご質問

Q. 体外診断用医療機器も医療機器法に従いますか。
別の法律です。体外診断用医療機器法(法律第16433号、2019年4月30日公布、2020年5月1日施行)が制定され、この分野を別途規律しています。等級・許可・臨床に関する告示も体外診断用医療機器専用に別途あるため、一般の医療機器資料をそのまま適用すると要求資料と手続きが食い違います。
Q. 体外診断用医療機器の等級は何を基準に決まりますか。
一般の医療機器が人体に及ぼす危害度で等級を分けるのと異なり、体外診断用医療機器は使用目的と、その結果として提供される診断情報が個人および公衆衛生に及ぼす潜在的危害性を基準に4等級に分類されます。機器が体に触れない代わりに、誤った診断情報が生む危険が基準になる構造です。
Q. 臨床試験と臨床的性能試験は違いますか。
体外診断用医療機器で使う名称は臨床的性能試験です。計画書を作成し、臨床的性能試験機関に設置された審査委員会の承認を受ける構造で、計画承認と基本文書管理に関する食薬処告示がそれぞれ別途あります。用語が違えば探すべき規定も変わるため、資料を検索する段階からこの名称で探すほうが正確です。
Q. 許可と認証・届出はどこに申請しますか。
許可は食品医薬品安全処長に、認証または届出は韓国医療機器安全情報院長に申請する構造です。等級によって窓口が分かれるため、品目分類を確定してはじめてどこに何を出すかが決まります。

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