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ガイドライン手続き別2026.11.06

動物用医療機器2等級の技術文書 — 申請書項目と審査告示第6条第1項の資料を結び付けた製造元依頼表

製造元に「許可に必要な資料をすべて送ってほしい」と頼むと、カタログと認証書だけが返ってきがちです。2等級の輸入許可は許可告示第3章の申請書項目と審査告示第6条第1項の技術文書・安全性有効性資料で構成されます。申請モデルと構成品を先に固定し、申請書項目ごとに製造元へ依頼する文書と審査根拠資料を結び付けた依頼表、同一性照合の順序、同等製品の区分による資料免除規定を整理しました。

要点 — 依頼の単位はファイルではなく申請書項目です。申請モデルと構成品を固定し、許可告示第3章の項目(製品名、形状・構造、原材料、製造方法、性能・使用目的、使用方法、包装単位、注意事項、貯蔵方法・使用期限、試験規格、製造元)ごとに製造元から受け取る文書と審査告示第6条第1項の根拠資料を結び付ければ、何が空いているかを製造元と同じ表で見ることができます。

本記事の根拠は「動物用医薬品等取扱規則」(農林畜産食品部令第741号、2025年10月31日施行)、農林畜産検疫本部告示「動物用医療機器許可等に関する規定」(第2020-19号)、「動物用医療機器技術文書等審査に関する規定」(第2020-18号)の2026年10月6日確認版です。経路の判断は分類と申請経路、会社行と製品行の区分は輸入業許可と輸入許可・届出を先にご覧ください。

どの資料の束が必要か

取扱規則第7条第4項は、動物用医療機器の製造・輸入許可等を受けようとする者が技術文書に関する資料と安全性・有効性に関する資料をそろえて審査を受けるよう定め、すでに許可を受けた品目と構造・原理・性能・使用目的及び使用方法等が本質的に同等な品目は安全性・有効性資料を省略できると定めています。細部要件は検疫本部長が定め、それが審査告示です。

審査告示第3条第1項は審査対象を製造または輸入品目許可(変更許可を含む)を受けようとする機器と定め、第2項は新構造・新性能・新使用目的・新開発機器、別表1の主要な技術的特性が異なり安全性・有効性に重大な影響を及ぼす機器、輸出用から国内市販用に許可条件を変更する場合のうち前の各号に該当する機器を、安全性・有効性資料まで審査する対象と定めています。第3項は2等級以上を別表4の本質的同等品目比較表と別表3の判断基準で新製品・改良製品・同等製品に区分し、第6条第3項はその区分に応じて資料提出を免除できると定めています。

したがって2等級でも資料の範囲は二手に分かれます。同等製品として整理されれば技術文書資料が中心であり、新製品・改良製品として整理されれば安全性・有効性資料まで検討対象になります。どちらかを決めないまま「全部」を依頼すると、製造元も何を探せばよいのか分かりません。

第1段階:申請モデルと構成品を固定します

韓国に導入する型名、オプション、アクセサリーと構成品を表に整理します。許可告示第9条は製品名を品目名と型名で記載し、輸出名を別に書く必要があれば括弧内に併記するよう定めています。海外販売用のモデル名が韓国の型名と異なる場合は、その関係を説明する製造元資料を依頼します。同告示第3条第1項は同一製品群であれば一つの許可で申請でき、第3項は複合構成動物用医療機器は各機器の製品名と等級をすべて記載するよう定めています。

構成品が追加されたり接触部品が変わったりすると、試験資料の対象と異なる可能性があります。輸入しようとする完成品の実際の構成と申請書、説明書、試験資料が同じ製品を指しているか照合する段階です。

第2段階:申請書項目と製造元資料、審査根拠資料を結び付けます

申請書項目(許可告示第3章) 製造元に依頼する原資料 審査告示第6条第1項の根拠資料 受領時に照合すること
製品名(第9条):品目名・型名 モデル一覧、輸出名との関係説明 第1号イ目の使用目的資料 範囲告示別表1の品目名・等級
形状・構造及び寸法(第10条):概要、写真、電気・機械機器は作動原理・電気的定格・保護形式・安全装置・作動系統図・絶縁図・内蔵ソフトウェア 図面、写真、電気仕様、回路・絶縁資料、ソフトウェアの説明 第1号ハ目の電気・機械的安全資料(ソフトウェアを含む) 申請モデルと図面改訂番号の一致
原材料または成分及び分量(第11条):部分品・材料ごとの名称、原材料、規格 原材料リスト(BOM)、接触部品の材質と規格 第1号ロ目の物理・化学的特性、ニ目の生物学的安全資料 接触部位の材質・規格が試験資料と同一
製造方法(第12条) 滅菌方法・条件・包装方法、動物由来成分の情報 第2号ロ目の安定性資料(滅菌材質の経時変化を含む) 滅菌機器かどうか
性能及び使用目的(第13条) 性能仕様、使用目的の根拠資料 第1号イ目、ト目の性能資料 標榜する性能ごとの試験根拠
操作方法または使用方法(第14条) 説明書の原文、使用前の滅菌条件、ソフトウェア画面 第1号イ目 韓国語説明書の草案と原文の一致
包装単位(第15条) 製造元の包装単位 輸入は「製造元の包装単位」と記載
使用時の注意事項(第16条) 警告・注意の原文 使用目的と根拠のない主張の有無
貯蔵方法または使用期限(第17条) 保管条件、使用期限設定の根拠 第2号ロ目の安定性資料 保管条件と輸入業所の施設
試験規格(第18条):別表2の試験項目から選定、基準・方法、規格の名称・番号・発行年 適用規格の一覧、試験報告書の全文 第1号チ目の試験規格・設定根拠・実測値資料、ホ目の放射線、ヘ目の電磁波 規格番号と発行年、試験対象の型名
製造元(第19条):製造国・製造会社名・住所、委託時は製造依頼者と製造者 製造所情報、委託関係 取扱規則第5条第3項第2号ニ目の委託証明 証明書・ラベルの製造所と一致

新製品・改良製品として整理される場合は、第6条第1項第2号の安全性・有効性資料(起源・開発経緯、安定性、臨床試験成績または1・2等級の臨床データ、外国での使用状況、類似製品との比較)を同じ方式で行に追加します。

第3段階:説明資料と根拠資料を分けて依頼します

説明資料は申請書を埋める原文(説明書・図面・仕様書)であり、根拠資料は審査告示第6条第2項の要件を備えた試験資料と評価資料です。翻訳の前に、原文に欠けている部分がないかを先に確認します。試験資料は認証書の表紙ではなく全文と付録を受け取り、発行機関・発行日・適用規格・対象型名・原材料リスト・別添の有無を併せて表示します。試験資料の発行主体・同一性・3年経過の要件は次の記事で別途扱います。

依頼表の列 例の行
申請項目 原材料(第11条)
依頼文書 接触部品の一覧と規格
対象モデル D-01
保有状況 材質名のみ保有、規格未記載
残る質問 規格と供給部品の識別可否

製造元の営業チームから受け取れる資料と、技術・品質チームの確認が必要な資料を分ければ、回答担当者が明確になります。この表は法定様式ではなく、資料収集用の当社のツールです。

仮想例:本体は同じで接触部品が異なる場合

仮想製品Dの本体は製造元の試験資料の型名と同じですが、韓国での供給構成には別の接触部品が含まれると仮定します。本体のモデル名の一致だけを確認して進むと、原材料リストと構成品の範囲が試験資料とずれます。審査告示第6条第2項は試験資料が申請製品と型名及び原材料リストが同一であることを要求するため、差異があれば当該資料で提出できるか、追加の根拠や試験が必要かを検討します。モデル名の表記を直すだけでは実際の仕様差は解決しません。この例は特定製品の審査結果ではありません。

よくある誤解

よくある説明 条文が定めていること 確認すること
2等級は試験の束が決まっている 第6条第1項は製品特性に応じて該当する資料を定めています。 電気・接触・滅菌・ソフトウェアの有無
同等製品なら資料がなくてもよい 第6条第3項は免除できると定めているだけで、比較表による区分が先です。 別表4の比較表
認証書が試験資料だ 第6条第1項チ目は試験規格・設定根拠・実測値の資料を要求しています。 全文と別表2の項目
CE技術文書をそのまま提出する 申請書は第3章の記載要領で作成します。 項目別の照合表
臨床試験は2等級に常に必要だ 1・2等級は臨床データで代えることができ、要否は第3条第2項で決まります。 新構造・新性能・新使用目的への該当有無

ヒト用技術文書の項目構成は技術文書作成ガイドと、海外製造会社への依頼書の運用は海外メーカーへの許可資料依頼ガイドと比較できます。動物用は根拠となる告示が異なるため、項目名をそのまま移すことはしません。

お問い合わせ前に準備しておくと検討が早まる資料

  • 導入モデル・オプション・構成品の一覧
  • 製造元の説明書、図面、仕様書の一覧と改訂番号
  • 製造元が提供した試験資料の一覧(発行機関・発行日・対象モデル)
  • 比較しようとする既存品目の情報

動物用技術文書検討のお問い合わせでは、お問い合わせ内容に動物用医療機器の件である旨をご記入ください。資料の空白と同一性確認の質問を整理し、製造元への依頼を支援します。代行費用は製品構成と検討・申請範囲に応じて別途見積です。サービス範囲は動物用医療機器サービスにあります。

作成・出典確認:2026-10-06。根拠:動物用医薬品等取扱規則 第5条第3項第2号、第7条第4項、第16条第1項 · 動物用医療機器許可等に関する規定 第3条・第4条・第8条~第19条 · 動物用医療機器技術文書等審査に関する規定 第3条・第6条第1項~第3項。依頼表・照合表と仮想例は当社の実務ツールであり、個別品目の法定提出一覧に代わるものではありません。

よくあるご質問

Q. 2等級ならすべての試験を行わなければなりませんか?
審査告示第6条第1項は、使用目的、物理・化学的特性、電気・機械的安全、生物学的安全、放射線安全、電磁妨害、性能、試験規格と実測値の資料を、製品特性に応じて該当する場合のものとして定めています。電気を使用しない機器に電気・機械的安全の資料が要求されることはありません。また第3条第3項と第6条第3項は、2等級以上を新製品・改良製品・同等製品に区分し、同等製品等には資料提出を免除できると定めています。
Q. 製造元のCE技術文書をそのまま提出すればよいですか?
申請書は許可告示第4条第1項により同告示第3章(第8条から第20条まで)の記載要領で作成しなければならず、審査資料は審査告示第6条の要件に従わなければなりません。海外の技術文書はその項目を埋める原資料として使えますが、型名・原材料リスト・試験規格が韓国の申請内容と一致するか照合する必要があります。
Q. 臨床試験資料は必ず必要ですか?
審査告示第6条第1項第2号ハ目は臨床試験成績に関する資料を定めつつ、1・2等級品目の場合は臨床データを代わりに提出できると定めています。安全性・有効性資料そのものが必要かは、第3条第2項の審査対象(新構造・新性能・新使用目的・新開発等)に該当するかで決まります。
Q. 製造方法はどう記載しますか?
許可告示第12条は「製造元の製造方法による」と記載しつつ、滅菌機器は滅菌方法・滅菌条件・包装方法等を、動物由来成分を含有または使用する場合は動物の名称・原産国・年齢・使用部位・処理工程・成分名等を付加して記載するよう定めています。

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検討はこちらで行います。

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